犬
| 窓口のご案内 |
| ●住民課 TEL:0152-74-2111 |
| ●総合支所 住民福祉課 TEL:0152-66-2131 |
犬の飼い主には、法律で定められた義務があります。
■犬を飼い始めたら畜犬登録をしてください ○狂犬病予防法により、飼い犬の登録を行うことが義務付けられています。 ○犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬を飼い始めた場合は、90日を経過した日)から30日以内に登録を行ってください。 ○犬の登録は、犬の生涯に1回です。登録手数料は3,000円です。 ○すべての犬が対象です。小型犬や室内犬だから登録しなくてよいということはありません。
■年に1度、狂犬病予防注射を接種してください ○狂犬病予防法により、年に1度、飼い犬は狂犬病予防注射を接種することが義務付けられています。 ○予防注射手数料は、3,040円(注射済票交付手数料550円含む)です。 ○すべての飼い犬が対象です。小型犬や室内犬だから注射しなくてよいということはありません。 ○春と秋に集合注射を実施しています。 ○実施場所と時間については広報及び生活カレンダーでお知らせします。 ○動物病院では、予防注射を随時接種することができます。
■鑑札と注射済票を首輪に取付けてください
○飼い犬を登録をすると、「鑑札」と「門票(シール)」を交付します。 ○狂犬病予防注射をすると、「注射済票」か交付されます。 ○「鑑札」と「注射済票」は、必ず首輪に取付けてください。万が一、迷子になって保護された場合、飼い主を探す手がかりとなります。 ○次の場合は、本庁又は総合支所に届出が必要です。 1 死亡したとき 2 飼い主が変わったとき 3 飼う場所が変わったとき
■野犬の捕獲等について 飼い犬であっても、つないでいない場合は野犬とみなし、捕獲します。告示後、処分することになりますので、飼い犬は必ずつないでください。 飼い犬が誤って放れた場合は、速やかに役場又は総合支所へ連絡をしてください。
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